任意整理について
任意整理とは、債権者と個別に交渉して債務整理の和解の成立を目指すものです。多重債務の原因は、金利が高いために、払っても払っても元金が減らず、返済が困難になってしまったというケースもよくあります。これを、弁護士や司法書士を介して債権者と個別に交渉して、利息の引き直し計算などにより、長期間の借入れの場合は、大幅に返済金が減ったり、場合によっては払い過ぎの返還請求ということもあります。
任意整理のメリットは、弁護士・司法書士に任意整理を依頼すると債権者に受任通知書を送りますので、通常は通知が届けば債務者への請求は止まります。利息制限法を超えている不法利子で支払った利子を元金を返したとして再計算し直すため、大幅に借金が減ること、多くの場合、残金の返済に関して将来利息(今後の利子)を免除してもらえる可能性が高いこと…があげられます。デメリットは、自己破産、個人再生手続きにも共通していえることですが個人信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されますので、約7年間くらい、借り入れ等が出来ません。
貸金業規制問題が取り上げられたきっかけは、一月に出された最高裁の判断です。(出資法の上限『年29.2%』と利息制限法の上限『年15-20%』の中間にある『グレーゾーン金利』が有効となる条件が厳しくなり、借り手側は『過払い分の返還』を求めるようになったのです。→この先『多重債務問題』の深刻化などでグレーゾーン金利が原則廃止なれば大手消費者金融各社は大幅な減益で、対応が変わるでしょう。)2006年の1月の新聞報道によると、無担保融資の総額は15兆5000億円で、うち大手10社(貸付残高5000億円超)が62%を占めた。金利別では年24%超が62%で、出資法の上限ぎりぎりの年28%超〜29.2%も23%。件数別でも76%、約4700万件が灰色金利での融資だった。
弁護士や司法書士に依頼した場合の費用の目安は、着手金として任意整理対象会社1社あたり3〜4万円、減額報酬として和解交渉によって減額された額の10%、過払いが発生したらその金額の20%、雑費として1社あたり1〜5千円が一般的です。なお、弁護士より司法書士のほうが安めです。また、任意整理の着手金として何十万円も最初に用意できないと言う方向けに、分割OKという事務所もあります。まずは弁護士会や司法書士会の無料相談に行かれてはいかがでしょうか?
