任意整理について
任意整理とは債務整理の方法のうちの一つで、債権者と個別に交渉して、債務整理の和解の成立を目指すものです。多額の借金を負ったときや多重債務に陥ったときに金利負担が重いために,借金がなかなか減らない人が、裁判所を通さず弁護士・司法書士に依頼して、債権者と個別に交渉して、利息の引き直し計算などにより、長期間の借入れの場合は、大幅に返済金が減ったり、場合によっては払い過ぎの返還請求ということもあります。
任意整理のメリットは、裁判所を通さないので、煩雑な裁判手続きや裁判費用が必要ありません。(弁護士などの報酬は必要です)弁護士、司法書士等の法律家が任意整理に介入した場合、各債権者からの取立てが止まります。自分の整理したい会社だけを任意整理の対象とすることができます。利息制限法で引き直し計算することにより、業者から過払い金の返還をしてもらえるケースもあります。デメリットは、個人信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されます。今後数年間はサラ金やクレジット会社は、当然ですが、銀行からも借り入れすることはできなくなります。
グレーゾーンとは、利息制限法を超えて出資法の上限利率29.2%の間の利率帯をいいます。このグレーゾーンの金利は、【過払金】として返してもらえることがあります。つまり、利息制限法では、金利ついて次のような制限をしており、この制限利息を超過している部分の利息契約は無効と定めています。10万円未満 年20% 10万円以上100万円未満 年18% 100万円以上年15%しかし、利息制限法には罰則がないため、殆どの金融業者は、出資法の上限利息である29.2%以内で利息計算をしています。過払い金とは、この利息制限法の利率を越える利息で借入れをしている場合に、利息制限法に引直計算をした結果算出される、本来であれば支払う義務のないお金のことをいいます。過払い金を返してもらうためにの手続きが任意整理なんですね。
任意整理をしようと思います。そのときの手続きに必要なものは何でしょう。まず、相談のときに持参すると便利なものは、次のとおりです。1)借金している貸金業者の名称と所在地の一覧 2)貸金業者と交わした借用契約書 3)貸金業者からの督促状・催促状 3)借金を払ったときの領収書・振込み書など。また、次のことをあらかじめ整理しておきましょう。1)借金をした時期、借金の総額、借金の利率 2)これまでの返済総額 3)借金をした経緯 4)現在の収入総額 5)自己所有の財産明細 6)借金支払の見通し 7)支援する親族の有無 以上の項目をきちんと押さえて相談するととてもスムーズに進みます。
