投資信託確定申告について
株式投資信託の収益分配金は受取り時に税金が源泉徴収されており確定申告は不要です。株式投資信託を売却・解約した場合、あるいは株式投資信託が満期を迎え償還された場合などは、収益分配金のほかに売却・解約・満期償還による損益が発生し、税制上の扱いが異なってきます。株式投資信託の償還時に生じた損益は解約による損益と同様の扱いとなります。
現状では、公社債投資信託から得られる分配金・解約差益・償還差益は銀行預金の利子と同様に収益に対し20%の源泉分離課税で済み確定申告は必要ありません。株式投資信託から得られる収益のうち分配金・解約差益・償還差益は、株式の配当と同様に収益に対し10%の源泉徴収税で済み確定申告は不要です。
ただし、株式投資信託から得られる収益分配金・解約差益・償還差益は、株式配当と同様に確定申告をすることにより総合課税を選択することもでき、その場合配当控除の対象にもなります。株式投資信託の配当控除率は外貨建て資産比率と株式組入比率により異なります。公社債投資信託から得られる収益は銀行預金の利子と同様に配当控除は適用されません。
株式投資信託を買い取り請求により換金し利益が生じた場合、その収益は譲渡所得として取り扱われ翌年に確定申告が必要です。申告分離課税が適用され税率は10%(平成20年からは20%)です。買い取り請求の場合は利益が出た場合も損失が出た場合にも他の株式等と損益通算することが可能ですが、収益分配金や解約・償還により生じた収益は他の株式等との損益通算はできません。
更新日:2009/6/30 18:19:58
