投資信託確定申告について
投資信託からの収益金の確定申告はどうすればよいでしょう。投資信託を保有していると定期的に収益分配金がもらえます。また、投資信託を満期償還前に換金する場合、買い取り請求と解約請求の2つの方法があります。投資信託の満期償還時の損益は解約と同じ取り扱いになります。投資信託の種類や投信信託から得られる収益の種類により税制上の取り扱いが異なります。
さて、国内公社債投資信託から得られる収益分配金・解約差益・償還差益は利子所得として取り扱われ収益に対し20%の源泉分離課税となり確定申告は不要です。国内株式投資信託の収益のうち収益分配金・解約差益・償還差益は、平成16年からは株式の配当と同じ配当所得として扱われ、収益に対し10%(所得税7%住民税3%)の税金が源泉徴収され確定申告は不要です。
ただし、国内株式投資信託から得られる収益分配金・解約差益・償還差益は、確定申告をすれば配当控除の適用を受けることができます。その場合、総合課税となり税率は累進課税となりますので、課税所得の少ない人は確定申告をしたほうが実効税率が安くなりますが、課税所得の多い人は投資信託の収益の確定申告をせずに源泉徴収で済ませたほうが税率は低くなります。
投資信託の買い取り請求とは、販売会社へ投資信託の買い取りを請求する方法です。株式投資信託の買い取り請求による利益は株式と同様の譲渡所得として取り扱われ確定申告が必要です。また、株式投資信託の買い取り請求の場合には損益にかかわらず他の株式等との損益通算や翌年以降3年間の損失繰越が可能です。
更新日:2009/9/4 17:38:15
